熊本市議会 2022-02-14 令和 4年 2月14日庁舎整備に関する特別委員会−02月14日-01号
旧基準、新基準、2000年基準とある中で、もう既に防災拠点を優先で、ここで話されているという内容であれば、例えば現在の建物が既存不適格であっても、法律上はオーケーという議論もしていかないと、この防災拠点だけをそこで話されると、耐震性能はないと決められたような形の議事と感じてしまうんですけれども、これから先、両輪でちゃんと話していかれるのかを、ちょっと確認したいと。
旧基準、新基準、2000年基準とある中で、もう既に防災拠点を優先で、ここで話されているという内容であれば、例えば現在の建物が既存不適格であっても、法律上はオーケーという議論もしていかないと、この防災拠点だけをそこで話されると、耐震性能はないと決められたような形の議事と感じてしまうんですけれども、これから先、両輪でちゃんと話していかれるのかを、ちょっと確認したいと。
昭和49年に建築基準法施行令が改正され,以後,建築される6階以上の建物には地上につながる階段を二つ以上設置することが原則義務づけられましたが,このたび多くの犠牲者を出した大阪市北区の雑居ビルのように,この改正以前に建てられたビルは,屋内に避難する階段が一つしかなく,設置義務もない,いわゆる既存不適格という状態になっており,これら建物については,改築がなければ直ちに改善することを義務づけられていません
局の説明では、医療従事者から2階部分での接続を求める強い要望があったにもかかわらず、既存棟が建築基準法の既存不適格となってしまうため、接続ができなくなったとの説明でした。しかし、救命救急センターの重要性や先ほど指摘した災害時での浸水被害を考慮すれば、2階部分での接続は必然であり、可能な限りの方策を講じて整備すべきと考えます。市長の見解と対応を伺います。
(7)建物の関係法令等の現況調査では、現行の建築基準法等の法令基準に合わない一部既存不適格となっており、2段落目のとおり、特定天井対策等を実施し、これらの関係法令に準拠する必要がございます。(8)耐震性能の調査では、2行目のとおり、耐震診断の第2次診断を実施したところ、最終行のとおり、耐震補強が必要な状況でございます。
(7)建物の関係法令等の現況調査では、現行の建築基準法等の法令基準に合わない一部既存不適格等となっており、2段落目のとおり特定天井対策等を実施し、これらの関係法令に準拠する必要がございます。 (8)耐震性能の調査では、2行目のとおり耐震診断の第2次診断を実施したところ、最終行のとおり耐震補強が必要な状況でございます。
1050 ◯住宅都市局長(石橋正信) 違反建築物等につきましては公表することがありますが、吹きつけアスベストが使用された建築物に関しましては、違反建築物ということではなく、既存不適格という扱いとなります。
次に、川崎市立労働会館についての御質問でございますが、労働会館のホールにつきましては、特定天井を有し、現行法で定める技術基準に合っていない、いわゆる既存不適格となっておりますが、法律上は今後の増改築時に合わせて現行法に適合させるものとされており、今回の再編整備工事と併せ、ホールの特定天井の改修を実施することとしております。
というのも、これは法律的にはあれなんですけれども、今現状、もう数十年前に工場が建っていて、既存不適格状態になっている建物が非常に多い。
今回、法律の改正等があったので、明確な基準を定めていくということで条例改正されるということで、既存不適格というのは、この条例になった場合、やっぱり大規模修繕等をするときに、建て替えのときに必要になってくるという形になると、今、決算委員会でも収支計画の話が出てきますけれども、これは新たに多分予算も考えていかなきゃいけない中で、今後、大規模修繕をこれから進めていく中で、この収支フレームに対する影響というのはどれぐらい
現在、既存不適格となっている公共建築物の対策は、市民の安全を考えれば喫緊の課題です。ホールなど多くの市民が利用しているときに、大きな地震が来ることも想定される以上、早急な対応が絶対に必要です。市民が豊かな気持ちで楽しんだり、文化的な様々な活動をする場所が、いざというときに危険な場所でよいはずがありません。見解を伺います。
工場立地法に基づく緑化、これは当然必要なものでございますが、結局、それを既存不適格である工場はなかなか整備推進できないと。結果として緑の総量が増えていないという状況に陥っています。仮にそれが増えたとしても、工場の敷地の中の、変な話、少し余ったところに使われてしまっていて、市民の方が使えるようなものになっていないというところがございます。
◆月本琢也 委員 2点だけ伺わせていただこうと思いまして、1点が、先ほど簡易宿所のお話とかが出ていたんですけれども、特にちっちゃいものですから、多分調査は余りかけている事例が少ないと思うんですが、現在のルール上では既存不適格なんだけれども、今回改正した場合に的確になっていくような物件があるのか。
その結果については、いわゆる耐震については、建築基準法では、既存不適格の位置づけということ、それから耐震補強は物理的に不可能という結論になっています。そして、大規模改修については遵法性、それから、耐震性、劣化性、BCP対応、それから環境省エネ対応とか、こういう調査結果を基に合わせますと、直近の数字でいきますと220億円、費用を要するという結果になっております。
その結果については、いわゆる耐震については、建築基準法では、既存不適格の位置づけということ、それから耐震補強は物理的に不可能という結論になっています。そして、大規模改修については遵法性、それから、耐震性、劣化性、BCP対応、それから環境省エネ対応とか、こういう調査結果を基に合わせますと、直近の数字でいきますと220億円、費用を要するという結果になっております。
既存不適格を理由に、その河川管理施設等構造令に違反する状態のまま43年間放置してきたのは行政の不作為と言わざるを得ません。1974年の越水の事実をどう捉え、河川管理施設等構造令違反の状態を続けてきたことをどう捉えているのか伺います。
その改修計画では、本市のアセットマネジメント基本方針で掲げます施設の長寿命化を図ることとしまして、施設の安全性や快適性の確保を前提に、故障等が起きた場合に、業務継続に大きな影響を及ぼすこととなる空調設備であるとか電気設備の改修、それと、建築基準法等の既存不適格な部分の改修を優先的に進めていくことになっております。
◎小山博徳 建築指導課長 違法性はありませんけれども、法的に言うと、既存不適格という形になります。 ◆原口亮志 委員 だとすると、既存不適格は、日本に建っておるおおよそ1500棟の超高層はほぼ既存不適格であるわけで、そのことをもってして耐震基準を満たしていないということは、建築基準法に照らしてということをここに明確に打つことはできないんじゃないか。
◎小山博徳 建築指導課長 違法性はありませんけれども、法的に言うと、既存不適格という形になります。 ◆原口亮志 委員 だとすると、既存不適格は、日本に建っておるおおよそ1500棟の超高層はほぼ既存不適格であるわけで、そのことをもってして耐震基準を満たしていないということは、建築基準法に照らしてということをここに明確に打つことはできないんじゃないか。
◆雨笠裕治 委員 今回こういう形で細分化して、より徹底してという方向性で意見を募って、おおむねこの方向性になっているということはわかるんですが、ちょっと別な観点で言うと、今、既存不適格で権利関係のわからない看板というのはどのくらいあって、どのような対応をしているんですか。それとも全部わかっているんですか。 ◎越畑 路政課長 申しわけございませんが、その件数につきましては不明でございます。
基本計画では新築棟と既存棟は1階と2階で接続するとしていましたが、既存棟での診療の継続性や経済性等を再精査し、既存棟において既存不適格への対応を不要とする1階のみでの接続となりました。また、既存棟にある現在のERは、救急受付や救急外来待合スペース、感染症疑いのある患者用の診察室等に改修します。